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購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になります
今年の6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務となりました。
装着義務に関しては皆様にあまり関係はないかもしれませんが、ペットショップやブリーダーから犬や猫を家族に迎え入れた場合は皆様がご自身の情報に変更登録をしなければなりません。登録は環境省が管理する公のデータベースとなり、変更登録はオンラインにて行えます(有料)
なおペットショップ以外から入手した、または以前から飼っている犬や猫にマイクロチップ装着の義務はありません(努力義務) でも迷子や災害時にご家族の元に戻れるよう、マイクロチップを装着することは有用だと思います。
また既にマイクロチップ装着されている子のデータは日本獣医師会が管理する民間のデータベースであるAIPO等に登録されており、今回義務化された環境省のデータベース登録には再度登録(有料)が必要です。これが絶対必要かといわれると、今のところあまりメリットがないように思います(将来的には犬鑑札の代わりになるかも・・・?現時点で新潟県では弥彦村のみ)
正直、私達獣医師たちもこの制度がまだよくわかっていない感じです。私も最近勉強しました(^0^;)
詳しくは環境省のHPもご覧下さい(か)